事業概要


技能実習制度

国際貢献のため、開発途上国の外国人を日本で一定期間(3年間又は5年間)に限り受入れ、日本の技能・技術・知識の移転を図り、「人づくり」に寄与することを目的とする制度です。
入国後の講習期間以外は、雇用関係の下、労働関係法令が適用され、技術・技能修得と習熟を内容としています。

当組合では、技能実習生の受入れに必要な入国管理局への申請業務を全て行います。技能実習1号から2号、2号から3号へ移行する時の在留資格変更許可申請や期間更新許可申請についても当組合で行います。

特定技能外国人制度

人材育成と、日本の技術・技能移転を目的とする「技能実習」とは別に、特定技能外国人制度があります。

この制度は、日本の産業における深刻な人手不足を解消する為、一定の専門性や技能を有する外国人を受入れることを目的として2019年4月に始まった制度であり、現在に至るまで数多くの外国人が日本の産業界の現場でその才能を発揮しております。

当組合は、特定技能外国人の支援を行う、「登録支援機関」に登録されており、制度発足当初からのノウハウをもとに、建設業や製造業など、様々な企業様の特定技能外国人雇用のニーズにお応えすることが出来ます。お気軽にお問い合わせ下さいませ。

外国人技能実習生受入れ効果


国際協力・国際貢献

実習生は「小さな外交官」。日本人従業員の国際的教育に繋がります。

企業の国際化

現地との新たなビジネスチャンスが生まれ、国際競争力に繋がります。

企業の活性化

勤労意欲の旺盛な若い実習生の受入れで、職場が活性化します。

人材のスキルアップ

技能・技術・知識を適正に修得させることで、生産性の向上に繋がります。

技能実習生の受入れ可能人数枠


1号 2号
(2年間の実習)
優良要件に該当する場合
基本人数枠 基本人数枠の2倍 1号(1年間) 2号(2年間) 3号(3年間)
企業様(実習実施者様)の
常勤職員総数
技能実習生の人数 基本人数枠の2倍 基本人数枠の4倍 基本人数枠の6倍
301人以上 常勤職員総数の20分の1
201人〜301人 15人
101人〜200人 10人
51人〜100人 6人
41人〜50人 5人
31人〜40人 4人
30人以下 3人

技能実習生受け入れ可能職種


特定技能外国人受入れ対象職種


産業分野(職種)と担当省庁
1 介護 厚生労働省
2 ビルクリーニング 厚生労働省
3 素形材産業 経済産業省
4 産業機械製造業 経済産業省
5 電気・電子情報関連産業 経済産業省
6 建設 国土交通省
7 造船・舶用工業 国土交通省
8 自動車整備 国土交通省
9 航空 国土交通省
10 宿泊 国土交通省
11 農業 農林水産省
12 漁業 農林水産省
13 飲食料品製造業 農林水産省
14 外食業 農林水産省